【天然記念物のギフチョウ、ヒメギフチョウ採集などに罰則が適用】長野県白馬村2010.4.1 (カタクリで吸蜜するヒメギフチョウ 長野県北アルプス山麓) 長野県白馬村の村指定文化財の天然記念物採集などに対して2010年(平成22年)4月1日から、条例に罰則が適用されるようになりました。 罰則は3月19日の村議会定例会において可決され、村指定文化財や天然記念物のギフチョウ、ヒメギフチョウなどの損壊、き損、隠匿などに対して、10万円以下の罰金又は科料が適用されます。また天然記念物には、ハッチョウトンボ、特定の桜なども含まれます。 改正条例は白馬村役場のホームページで発表されています。 白馬村ホームページ お知らせ・新着情報 3月31日 http://gyosei.vill.hakuba.nagano.jp/ 白馬村文化財保護条例 http://gyosei.vill.hakuba.nagano.jp/news/news_100331.html 平成22年4月1日から施行された改正条例の一部。 (罰則) 第11条 指定文化財を損壊し、き損し、又は隠匿した者は、10万円以下の罰金又は科 料に処する。 2 指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、 き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。 3 第8条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、又はその許可の条件に従わ ないで指定文化財の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は 教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつ た者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。 4 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人、その他従業者がその法人又は人 の業務又は財産の管理に関して、第1項から第3項の違反行為をしたときは、その行為 者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 (委任) 第12条 この条例の施行について必要な事項は教育委員会規則で定める。 附 則 この条例は、平成22年4月1日から施行する。 「村指定文化財・天然記念物」に含まれるもの。 ヒメギフチョウ ギフチョウ ハッチョウトンボ キイトトンボ 沢渡の貞麟寺の枝垂れ桜(エドヒガンザクラ) 八方の八方薬師堂のエドヒガンザクラ 深空の深沢十朗さんのオオヤマザクラ、カズミザクラ 嶺方の嶺方堀田の儀重桜(オオヤマザクラ) など 白馬村指定文化財 |
